差別はやはり違憲である
今朝10時、サンフランシスコにある第9巡回控訴裁判所がProp 8を違憲とする判決を下しました。
“Proposition 8 serves no purpose, and has no effect, other than to lessen the status and human dignity of gays and lesbians in California, and to officially reclassify their relationships and families as inferior to those of opposite-sex couples,”…“The Constitution simply does not allow for laws of this sort.”
「Proposition 8は、カリフォルニアのゲイやレズビアンの地位や尊厳を貶め、同性間の結びつきや家族関係が異性のカップルよりも劣っていると公に分け隔てる以外、何の目的もなく、効果も持たない。…合衆国憲法に照らしてそのような法令は認められない。」
ウォーカー判事の判決から18か月。控訴審でもまた、同性間の婚姻を認めないProp 8は、アメリカ合衆国憲法に反すると認められたわけです。
もちろん、同性婚反対派はこの判決に対し更に控訴する構えで、次のステップとしては、
1) 第9巡回控訴裁判所に再び控訴する。
2) 最高裁に控訴する。
という2つのパターンが考えられるそうです。
第9巡回控訴裁判所に再び控訴した場合、今度は11人の判事によって、Prop 8が違憲かどうかの審議が行われることになります。(今回は3人で2対1で違憲判決)
この場合にも、負けた側は次に最高裁に控訴することになります。
最高裁に直接控訴した場合でも、判決が出るのは早くて来年の3月。
まず第9巡回控訴裁判所に控訴した場合、最高裁の判決は更にその数年先になり、それまでカリフォルニア州では同性婚は認められないまま、ということになります。
うんざりするくらい長いプロセスには違いありませんけれど、こうして何度も何度も、特定のマイノリティを差別することはアメリカ合衆国憲法の精神に反する、と繰り返し述べられることは決して無駄ではないはず。
法律が変わるためのプロセスが同時に、その法律の意味することを皆が本当に理解するためのきっかけになれるはずだから…。
当事者でない私が言うと誤解を招くかもしれませんが、こうして有権者による投票があったかと思えば、裁判という手段でその結果を争い、あるいは他州では議会での討論や投票を経ることで、セクシャルマイノリティの権利が一歩ずつ、しかし確実に勝ち取られていく過程を目の当たりに見られるのは、とてもエキサイティングかつ感動的です。
明日はワシントン州の下院で同性婚を合法化するための条例が可決される見込みで、州知事がその条例にサインすれば、ワシントン州は明日にも、同性婚が認められる全米7番目の州になります。
このブログをはじめた時、全米でただ1州、マサチューセッツ州のみ同性婚が認められていました。
ゆっくりと、でも確実に、全てが変わっていく。
そう感じられるのは、きっととても幸せなことですよねvv
2012/02/07 21:35 | ゲイ婚 | COMMENT(0) | TRACKBACK(0) TOP
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