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同性婚バトル最終ステージへ

おひさしぶりです!!

日本でもニュースになっているかもしれませんが、早ければ今週の木曜に連邦最高裁判所によってアメリカ全州で同性婚を認める判決が下される見込みですよね

同性婚を認める州が三分の二を超えた時点で最高裁が最終決定を下すのではないかと以前から言われていましたが、DOMAの一部条項が違憲とされて以降(主に裁判を経た司法の手によって)二年という短い期間にそれが実現。今回はほぼ間違いなく、最高裁の判決によって同性婚が全米で合法化されるとみられています。

前回同様、判決が出るのは最高裁がクローズする直前の6月末までもつれ込むか、ひょっとしたら7月に入ってからになるかもしれないということですが、その日がゲイコミュニティにとってはもちろん、基本的人権の歴史に残る重要な日になるのは確実。

でももしかしたら今回の最高裁の判決の重大さはそれだけにとどまらないのではないか?

という記事を見かけて、おおお!!ふおおぉぉ?!と思ったので久々に(2年ぶりだった;)このブログを更新してみることにしました。

以下、ブログの書き方を忘れてるどころか日本語すら怪しいので色々と間違ってたらスミマセン(汗)





今回の最高裁での争点は、ケンタッキー、ミシガン、オハイオ、テネシーの4州で起こされた6つ訴訟に対し第6巡回区控訴裁が同性婚禁止を支持する判決を下したことを受け、合衆国憲法に基づいてこれらの州で同性婚を認めるべきかどうか、また州外で結婚している場合にその婚姻を認めるべきかどうかの二点。

最高裁のリベラル派の判事4人に加え、これまでに何度もゲイライツを擁護する判決文を書いてきたケネディ判事の5人の多数決によって、合衆国憲法修正第14条↓に基づき、同性婚を禁止する州法は違憲という判決が下されるというのが大方の見方です。

『アメリカ合衆国で生まれ、あるいは帰化した者、およびその司法権に属することになった者全ては、アメリカ合衆国の市民であり、その住む州の市民である。如何なる州もアメリカ合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、如何なる州も法の適正手続き無しに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その司法権の範囲で個人に対する法の平等保護を否定してはならない。』(訳Wikipedia)

この修正14条を読めば、同性間の結婚のみを禁止する法律が違憲であることは法律家でなくても簡単にわかること。

第6巡回区控訴裁を除く他の控訴裁では次々に同性婚を禁止する法案を違憲とする判決が出ていますし、ここ数年はどの世論調査を見てもアメリカ人の過半数以上が同性婚を支持。しかも若い世代ほどその傾向が強いということもあって、ここで最高裁が同性婚を全米で認める判決を下すのは至極当然の流れと思われます。

これまで最高裁は同性婚の問題は各州の判断に任せるという姿勢で、Prop8の審議の際も同性婚を禁止する法律自体の合憲性については判断を避けてきたので、もし今回そういった差別的な法律を違憲と断じる判決が出ればそれは本当に素晴らしいこと。

でも、おおお?!と思ったのはこちらの記事を読んでから。

この記事でもやはり、常識で考えて最高裁は今期の審議で同性婚を禁じる州法を全て撤廃するだろうと予想していますが、更に予想通りの判決が出たとして、問題はその判決理由(the opinion)になるだろうと書かれています。

私は法律家ではないのでここからは原文を読んでいただいた方がいいのですが(汗)、この記事が述べているのは、同性婚を禁じる州法を違憲とする際、その判断理由をそういった法律が偏見や差別(animus悪意)に基づいたものであるからであるとすると、より大きな問題を先送りしてしまうことに なるのでは、というもの(超要約&意訳)。

それよりはこの機会に、同性婚の審議においては“heightened protection”を考慮すべき、という判決を出すべきだと書かれていて思わず目から鱗でした。

日本では「厳格審査基準」というのが多分“heightened protection”のことで、「特に重要な人権について、目的と手段の面から最も厳格に合憲性を審査するもの」という意味だそうです。

そしてこの「厳格審査基準」が適応されるのが、これまでに不当な差別を受けてきたことが明白な「グループ」に属する人々。英語だと“suspect classification”と看做される人々で日本語では「違憲の疑いのある類型」と訳されるようです。

(法律用語だとめっちゃ難しいというか、なんのことか私にはさっぱりだったので、ここからは自分なりの解釈になります。色々と間違ってると思われますので、人権問題に詳しい方がいらっしゃいましたらぜひ教えてください!)

もし今回の同性婚審議に関し、この問題について“heightened protection”を考慮すべきであるという判決が出た場合、それは自動的に同性婚の当事者であるゲイやレズビアンの方を“suspect class”と看做すことになるそうです。

つまり、これまでは“suspect classification”にカテゴライズされてこなかった性的指向“sexual orientation”が新たに人種や宗教と同じく“suspect classification”に加えられるということ。

そうなればこの先、アメリカ合衆国において、性的指向によって不当な差別が行われていないかどうかを人種差別に対するものと同様厳しく判断されることになります。

結果として、同性婚が認められるのはもちろん、性的指向が「特に重要な人権について、目的と手段の面から最も厳格に合憲性を審査するもの」とされ、養子縁組、雇用、賃貸契約や軍務等におけるありとあらゆる不平等が法の厳格な審査の対象となり、違反が認められれば例外なく法に基づいて罰せられることになります。

今のところアメリカでsuspect classと認められ「厳格審査基準」が適応されるのは人種”race”、出身国“national origin”、宗教”religion”そして在留外国人“alienage”のみ。ただ、厳密にはquasi-suspect classですが性別“gender”もこの対象に含まれると考えていいと思います。

これまでにも連邦控訴裁で性的指向をsuspect classと認める判決が出ているそうですし、suspect classを決める際の基準に照らしてみても(差別されてきた歴史がある等)、この機会に最高裁が性的指向をsuspect class、法律で守るべき大切な基本的人権と認めるのはありえないことではなく、むしろベストな選択だという意見には大賛成です。

というか、そんな伝家の宝刀があるなら、サッサと抜いて欲しかった。

別の記事には、“Simply put, for gay rights advocates, if marriage equality is the battle, heightened scrutiny is the war”と、ありました。

『簡単に言えば、ゲイライツの提唱者にとって、結婚の平等を求める戦いが戦闘なら、「厳格審査基準」を勝ち取るための戦いは戦争である。』

なにそれ、滾る!!

もちろん、法律が認めようと認めまいと、性的指向というのは当然守られるべき基本的人権の一つで、逆に言えば、単に法律がそう定めたからといって差別がなくなるわけではありません。

それでもまずは法でその権利が守られることは絶対に必要なこと。平等の権利を勝ち取るために(文字通り)血を流して戦ってきた人のためにも、今回の最高裁の判決でそれが得られることを心から願っています。

“Hate will not win.”

これはサウスカロライナ州チャールストンの教会において、忌まわしいヘイトクライムの犠牲となった方々のご遺族が、その犯人を前にしておっしゃった言葉です。

「憎しみが勝利することはない。だから私たちはあなたを許す。」

という彼らの言葉を聞いた時、涙が止まりませんでした。

法律でそう定められたからといって差別がなくなるわけではない。それでも絶対に憎しみが勝つことを許してはいけない。ご遺族の方の誇り高く力強いお言葉に、改めてそう思わされました。

どうか今回の最高裁の判決でもまた一つ、基本的人権が勝利しますように。





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タグ : ゲイ同性婚レズビアン結婚

2015/06/23 21:14 | ゲイ婚COMMENT(0)TRACKBACK(0)  TOP

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